うたた ka-gu’s diary

障がいをお持ちの方の、生活と余暇支援を行っている・NPO法人うたたのブログです

棟上げと、【その後さらに進みフロイトは、それまでは患者の額を押し続けていた手を取り払う技法に変えました。それはまるで抑圧の障壁を彼が取り払っているかのようでした。】


夜勤明け、送迎をしようと玄関を出たら、棟上げが、小雨の中で始まっていました。
一日でも早く完成させようとしてくだっさている、設計士さんを始め、それぞれの職人さんに感謝です。


 一寝入りしてから、用事で現場に行ったら、取り敢えず今日の仕事は終わっていました。
これから、一日一日進行が目に見えます。
 ケース会議もありましたが、自分は出れず、結果報告を受けただけでした。




 本は、夜勤明け、休憩がてらファミマで読みました。読んでいたら10時半になっていたので(笑)慌てて帰りました。
今回は、説明やコメントは不要ですね。

1,圧力から空間へ
 周知のようにフロイトは治療を始めるにあたって、催眠療法から治療者の手を患者の額にのせて思い出すように患者に命じる前向き額法に至るところさまざまな圧迫技法を用いました。その後さらに進みフロイトは、それまでは患者の額を押し続けていた手を取り払う技法に変えました。それはまるで抑圧の障壁を彼が取り払っているかのようでした。後にもう一度フロイトは、エミー・フォンN夫人(Breuer and Freud,1895)という患者によって、私にもっと自由に話させてと促されましたのでそして、この体験を通して自由連想法が見出だされました。とはいえ、興味深いことに、フロイトはここでも、「患者は、こころに思い浮かんだものほ、何でも話さなければならない」と、いわゆる「分析の基本規則」を伝えることによって、圧迫という要素を組み込んでいます。ここではフロイトは、この規則から除外されるものはなにもないと言っています。そして皮肉っぽく以下のポイントを付け加えています。


 仮にある一箇所だけでも留保が許されるなら、いかに(分析の)仕事全体が不可能になってしまうかはまったく驚くほどである。しかし私たちが、仮に町のある箇所に治外法権を存在させたとするならなにがなんでも起こるのかをちょっと考えてみるだけでよい。あっという間に町中のあらゆるろくでなしがそこに集まるだろう。(Freud,1913:135−136)



基本規則において「連想は自由であらねばならない」と主張しているように見えるこの箇所においても、フロイトは以前の圧迫技法の形式を組み込んだと私は確信しています。すなわち,解釈というペナルティを科せられてしまいます。
 基本規則を必要不可欠とみなすほうが分析できる利益はより大きくなるのか、それとも、この基本規則も分析空間を攻撃し、そのため強いられている(すなわち、服従を強いられている)との患者の感覚を保ってしまっているのかどうかは興味深くかつ議論の分かれるところだと私は思います。