うたた ka-gu’s diary

障がいをお持ちの方の、生活と余暇支援を行っている・NPO法人うたたのブログです

助成事業進行報告書とカボチャのケーキ

〈事業の実施状況〉

工事後の検査済み発行について
【用途変更】について、完了後に検査済証が発行されない理由
建築基準法第87条:用途変更に対するこの法律の準用
第87条第一項の規定により、新築、増築、改築等の場合は工事が完了した場合は、第7条第一項の規定により『建築主事の検査を申請しなければならない』とあるところは、『建築主事に届けなければならない』と読み替えるものとする規定により、『完了届』は必要であるという『届け出』のみで検査は必要がないという規定により、検査済証は発行されません。

〈事業の実施状況〉

申請時A 1階 図面からの変更
①北西のショートステイ用の間取りについて、襖等による間仕切りにより、利用者のプライベートな空間を守る為、又、ショートステイ利用者為の寝具等収納場所を確保するように変更する必要があった。

②居室の開口部が外に面していなく、採光、安全上の問題で変更する必要があった。

③浴室及び脱衣室について、利用者がゆとりを持ち使用出来る。又介助者による支援が安全に行える広さを確保する為、変更する必要があった。

④事務所は外部から、又外部への人の流れを自然に見る事が出来る。入居者の安全を見守る必要が有り、変更する必要があった。

申請時A 2階 図面からの変更

⑤申請時廊下により個室を仕切っていたが、個室の収納をより多く確保し、北西、北東の部屋の空間を、より広く使用出来るよう変更。変更前の通路は開口部もなく、暗く、避難経路への誘導上、安全上にも、変更の必要があった。

⑥1階、2階とも建築基準法により、住宅から共同住宅に並ぶ、準耐火構造に用途変更を行う必要と共に、建築基準法に沿った、準耐火構造、界壁を施工する事が、安全上に於いても、必要があった。

上記の図面に於いて、より安全上の観点から、変更する必要があった為、日本財団事業進行報告書により御報告させて頂きます。

昨日、アップさせて頂いた図面の変更の詳細です。
今日、日本財団様にFAXにて送らせて頂きました。


 工事後の検査済み発行について
結局、届けは愛知県に提出する事になりました。

消防設備整備に関する、愛知県補助金申請の件もあるので、設計士さんの意見を尊重させて頂きました。こちらの補助金は8月中旬以降に始まる工事について施行されるとの事。みなさん色々事情が有ると思うのですが.....。
設計士さんは今日、愛知県庁まで行って頂いていた様です。
本当に有り難う御座います!

 明日はバンドクラブです!
会場はさくらピアで同じですが、時間が14:00〜16:00と少し早くなりました。 8月21日に向けての練習です。北岡さんに見て頂き、是非共、来年度のアメニティーフォーラムで、音楽の発表の場も作って頂きたいと考えています。去年すると言っていたはずですが.....。


 昨日頂いた、かぼちゃケーキ非常に美味しかったです!
冷凍保存もOKダと言う事なので、今度のレスパイトの時に利用者さんと一緒に食べようと思っています。